2012年12月18日

特例民法法人の移行


特例民法法人は、移行期間の満了の日(平成25年11月30日)までに
一般社団法人・一般財団法人への移行認可、
公益社団法人・公益財団 法人への移行認定の申請をしなければなりません。

どちらの移行申請も行わなかった場合、
または移行期間の終了までに移行申請を行ったが、
移行期間の終了後に認定または認可が得られなかった場合は
移行期間満了日に解散したものとみなされますので、
ご注意下さいたらーっ(汗)

なお、申請回数に制限はなく、
不認可・不認定の場合、
その理由について検討した上で、
移行期間中は何回でも申請することができます。

ご相談はお早めにるんるん

posted by shibata-js at 17:59 | 日記