2015年04月29日

農地の売買等(農地転用)


農地を農地以外の用途として、賃貸借・使用貸借契約をしたり、
売買・贈与をする場合は、農地法(第4条・第5条)の届出や許可が必要です。

手続は神戸市役所1号館7階の農業委員会で行います。

農地についての売買や賃貸借契約をお考えの時は、お早めにご相談をるんるん

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posted by shibata-js at 21:29 | 日記